bookstamoriの日々

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9月末近くに「衆議院」解散との観測があるそうだが・・・

diamond.jp

上記の記事はDiamondo onlineで見かけた。

臨時国会の開催は9月末、25日ごろ臨時国会を開くことが自民党の二階幹事長と公明党の井上幹事長で話し合われたという。九州など豪雨被害への補正予算が審議される見通しだが、開会されれば森友・加計疑惑が蒸し返される。そこで冒頭解散に打って出るという観測だ。北朝鮮のミサイルに世間が動揺している好機でもある。加計孝太郎理事長が「獣医学部白紙撤回」を表明して総選挙へとなだれ込むという筋書きである。

 著者は、「加計学園獣医学部問題」と「森友学園の国有地払い下げ」に関する問題点を要領よく整理し、ことの本質が門外漢にも理解しやすい内容となっていように感じられました。

興味のある方には、是非ご一読をオススメしたいものです。


衆議院解散は、ホントに「首相の専権事項」?

今の安倍政権が支持率低迷のさなか衆議院解散を実行したら、実に「党利党略」的と言おうか、「国のありようを憂えて民意を問う」ような思いからは程遠いような気がします。今回の場合、特に安倍首相のスキャンダル絡みのような話で支持率低下を招いた訳ですから、なおさらです。

その辺り、高野孟詩の記事中に憲法上の「首相の解散権」の根拠が示されていました。

www.mag2.com

第1章「天皇」の第7条に「天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ」としてその第3項に「衆議院を解散すること」とあるので、これを逆さまにして「内閣は天皇に助言することを通じて、いつでも好きな時に衆議院を解散することができる」とする、いわゆる“7条解散”論が吉田内閣以来、罷り通ってきた。

 お~、さすがは自民党
このような憲法解釈を根拠に、当然のごとく「衆議院解散は総理の専権事項」としてきた訳なんですねぇ。

議院内閣制の先輩である英国でも、2011年の解散制約法によって、内閣が無条件の解散権を持つものではないとされていて、総理の好き放題の解散が許されているのは、世界の先進国で日本だけである。

 
このような状況、さすがに野党側も見過ごしているわけでは無いようで、

民進党枝野幸男憲法調査会長は、7条解散は本来認められるべきでないが、長年認められてきたので今さら解釈を変更するわけにはいかず、憲法上で「解散権の制限」を明記すべきだと主張している(文藝春秋17年5月号)

との主張もありますが・・・。

ただ、大多数の国民は余り意識していなのではないか、と言う思いもあります。

このような観点から、ご自分の「私利私欲」優先で解散なんぞされませぬように。

加計学園」や「森友学園、国有地売却問題」等について、8月上旬に内閣改造時の記者経験で表明されたように、安倍首相ご本人からの「しっかりと丁寧な説明」をお聞きしたいものです。