bookstamoriの日々

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マイナンバー「記載拒否は法律上可能」。が、逆効果のこともあるので要注意

マイナンバーの「通知カード」の送達が始まり、テレビやラジオでマイナンバー関連の話題をよく耳にするようになりました。

一般的な社会人であれば、今年中にも関係先へ家族も含めての「マイナンバー」を関係先(主として勤め先や取引先)へ届け出ることになっています。さて、話題としては「マイナンバーは個人情報」ということで、届出を拒否できるか否かの話題をお伝えしましょう。

マイナンバーの記載拒否は法律で認められています

結論を先に言えば、個人情報ということで必要書類や勤め先にマイナンバーの届け出は拒否することが出来ます。

 

国税分野におけるFAQ|お知らせ|国税庁

従業員や講演料等の支払先等から個人番号の提供を受けられない場合、どのように対応すればいいですか。

法定調書作成などに際し、個人番号の提供を受けられない場合でも、安易に個人番号を記載しないで書類を提出せず、個人番号の記載は、法律(国税通則法、所得税法等)で定められた義務であることを伝え、提供を求めてください。

それでもなお、提供を受けられない場合は、提供を求めた経過等を記録、保存するなどし、単なる義務違反でないことを明確にしておいてください。

経過等の記録がなければ、個人番号の提供を受けていないのか、あるいは提供を受けたのに紛失したのかが判別できません。特定個人情報保護の観点からも、経過等の記録をお願いします。 なお、法定調書などの記載対象となっている方全てが個人番号をお持ちとは限らず、そのような場合は個人番号を記載することはできませんので、個人番号の記載がないことをもって、税務署が書類を受理しないということはありません。

国税庁のホームページに掲載のQ&Aには「個人番号の記載がないことをもって、税務署が書類を受理しないということはありません」と明記してあります。

 

また、マイナンバー担当の内閣府大臣補佐官・福田氏も西日本新聞(8/7付け)のインタビューで下記のように答えています。

-マイナンバー記入を拒否する人への対応は。
 「例えば源泉徴収票について税務当局は、会社側が従業員に何度尋ねても答えてもらえないならば、書かなくていいとの立場だ。個人情報だからと住所を教えたくないという人がいるのと同じで、実務上の大きな障害になるとは思わない」

強制であると明言は避けているのです。

 

でも、拒否してホントに大丈夫?

そうなんです・・・。内閣府のおエライさんの言うことを全く鵜呑みにして良いかどうかは別問題ですねぇ。現役の税務署のお方様からすると、

『何か後ろめたいことがあるのだな』と思われますし、税務書類などへの従業員の個人番号の記載は勤め先にとっては義務

 と言う事で、「痛くも無いハラを探られる」ことにつながるだけとバッサリ。周囲の殆どは届け出てればなおさらで、替えってはた迷惑と言うことにつながります。この際は余り肩肘張らないほうが得策ですよ~