bookstamoriの日々

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ユーズド商品の取引は盛んなのですが、「取引き」に際しては正しい法的知識も必要です

本日、目を引いた新聞記事。

「盗品と知って買取り」とは、かなり大胆な行為であるように見えます。

digital.asahi.com


というのも、古本、貴金属、骨とう品などおよそ古物の取引き、つまり一般の顧客から「買いとって欲しい」と物品を持ち込まれた際には、原則、身分証明書の提示を求めるのが原則。

なんだか「おかしいな?」と思ったら、すぐに通報することとの指導があります。

古物商の許可証取得の際や、警察主催で開かれる古物商許可の資格を対象に行われる講習会でも口を酸っぱくして説明される事柄。

ましてや、盗品と知りながらの買取なんぞはもってのほかの行為。ま、逮捕されて当然のことでしょう。

記事中で、さらに驚いたのは、盗品のやう4割が持ち込まれているという事実。

業者のもとに盗品の約4割が換金目的で持ち込まれているという異常な事態・・・

 

小生の場合なんぞ、ネット上での取引でしかもメディア商品(本、音楽CD, DVD)しかあ取り扱わないので、経験上、不審と思える物品は持ち込まれた経験はありません。

ただ、数年前に「ページ上でお店の案内を見た」。ついては本を直接お宅まで持ち込むの対応して欲しいとの依頼。

どこから来るかといえば、静岡あたりからという。
普段は車に乗って、方々へ移動しているから東京でも別に構わない、大丈夫とのコメント。


「パッキンに何ケース程度ありますか?」との質問に、大型本なので普通に荷台に乗せているとの返事。

う~ん・・・


常識的に考えて、「本好き」はこのような扱いするかな・・・とか思いました。

かなり不自然な雰囲気がいっぱいだったので、取引は断った経験があります。

 

リサイクルショップなどの中古品市場の広がりを受けて、古物商の許可は昨年末時点で全国で約79万件。10年前よりも10万件以上増えている。

 (前掲、朝日新聞デジタル2019/7/25付けより)